いまさら聞けない
 中国通い箱通関手続き

Vol.87

2018年3月12日

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中国との輸出入業務に携わっている読者の方も多くいらっしゃると思いますが、梱包はどのようにされているでしょうか。
グループ会社同士での、仕掛品や部品の輸送であれば、リターナブル容器の導入を検討されると思いますが、ちょっと注意が必要なことがあります。
今回は中国向けリターナブル容器の関税についてのお話です。

包装容器の関税

関税は、税関へ輸入申告を行うと基本的に発生しますが、包装容器への関税は、中に商品が入っているときは商品代金に容器代も含まれていると認識されるため発生しません。
ただし、中に商品が入っていない空容器へは発生しますので、容器自体の金額を申告する必要があります。

グループ会社内での輸出入で容器の売買は行わない場合でも、容器の価値相当の関税と増値税は発生します。

リターナブル容器は免税できるのか

使用頻度の高いリターナブル容器が中国に輸入されるたびに関税が掛かっていては、運用コストの上昇につながります。
そこで、関税と増値税を免除する制度として、「暫時輸入許可」があります。
この手続きを行ったリターナブル容器が、製品を梱包する容器として再輸出されると、関税が還付される仕組みです。
「暫時輸入許可」申請には、通関書類とは別の書類作成が必要で、申請に約2週間掛かります。
また、申請しても半年以内に再輸出しなければ、関税を徴収されます。
申請に必要な時間が長いというご指摘を受ける事がありますが、中国入港前より申請出来る為、出航スケジュールに合わせて手続きを開始することで、時間を短縮することが可能です。

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