運転時間=労働時間ではありません

Vol.159

2024年3月5日

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トラックドライバーに導入される「働き方改革」

労働者の長時間労働の対策として始まった「働き方改革」 すでに多くの産業で取組が行われており、このメルマガを読んでいる皆さんも最近は残業時間管理に気をつけていますって方も多いはず
さて、この改革が運送業界でもいよいよ適用されます その結果発生すると言われている具体的な問題から見ていきましょう

具体的な問題

  • トラックドライバーの給料減少: 労働時間の上限規制により トラックドライバーの収入が減少する可能性
  • トラック輸送能力の減少: ドライバーの長時間労働を減らすため 荷物を輸送できるボリュームが減少する可能性
  • モノが作れなくなる: 部品の輸送に時間がかかるようになり 商品完成までの時間が今までより長くなる可能性

輸送量が少なくなることは モノづくりの遅れにもつながり 産業全体に大きな影響が発生することを忘れてはいけません

トラックドライバーの労働時間とは?

働き方改革で時間外労働出来る時間が短縮されると言われますが そもそもドライバーの労働時間についてご存知でしょうか そのポイントを確認しましょう

労働時間に含まれるもの

  • 作業時間(運転時間、整備時間、荷扱い時間)
  • 手待ち時間(荷待ち時間とも言います)

物を待つ時間もその場所に待機しないといけませんから拘束時間として考える必要があるんですね

休息時間と拘束時間

  • 拘束時間は、労働時間と休憩時間(仮眠を含む)を合算した時間で、始業から終業までの時間を指します
  • 休息期間は、勤務から次の勤務までの間の時間で、睡眠時間を含めた完全フリーな時間です

拘束時間は原則1日13時間以内が目安となります 延長を認めても16時間までとなっています。一か月単位では積算した拘束時間は293時間 労使協定がある場合1年間のうち6か月までは320時間まで延長が認められます
また休憩時間は4時間運転した場合30分間トラックから離れる必要があります

トラックの運転だけでなく手待ち時間もトラックから離れることが出来ない為 労働時間として扱われます。オフィスワーカーでも休憩時間にイスから立つことを制限されたら十分な休息は出来ないですよね
また 運転の合間に休憩や仮眠をとっても 家に帰ってくつろぐ時間とは異なります その為 一日の仕事の区切りがついたら仕事を離れる時間を作るようになっています

時間外労働は年間960時間へ

手待ち時間を含めた拘束時間が1日13時間と言われますが、トラックドライバーの労働時間も一日8時間です。長距離ドライバーは二人で乗務すれば20時間の拘束時間が認められていますが、拘束時間が長引けばそれだけ時間外労働は増えます しかし、年間の時間外労働時間の制限を考えると、ドライバーの労働時間を有効に活用する知恵や工夫が求められます

2030年にはトラック輸送力が34%不足する

限られたトラックドライバーの労働力を有効活用するために、色々な施策が行われようとしています

モーダルシフト

鉄道や船舶など大量輸送の可能な輸送手段への切り替えは有効な対策です。国土交通省はフェリーなど船舶を活用した大量輸送の活用を推奨しています
日本国内には複数の港があり それぞれの港まで大量の荷物を運ぶ事が出来れば輸送力不足を補う事が可能です 鉄道やトラックのトレーラー部分の連結なども活躍が期待されている技術ですね

待ち時間の短縮も!

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